相続対策に収益物件は有効~大阪の不動産(賃貸マンション・ビル)のご相談~

相続財産が一定の金額以上ある場合、相続税を支払わなければなりません。相続税による負担を少なく、もしくはゼロにしたい場合は、相続対策を行うことが大切です。相続対策の方法は数多くあり、中には収益物件を用いたものもあります。個人の場合、収益物件を取得したその日から評価減が発生するため、節税が実現できます。

こちらの記事では、相続対策に収益物件がなぜ有効なのか、その理由をお伝えしますのでぜひご一読ください。大阪を中心に活動する株式会社ニッチでは、収益物件で相続対策をしたいという方の相談に対応いたします。

相続税は昔に比べると基礎控除額が下がっている

一昔前まで相続税の基礎控除は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」の式で求めることになっていました。この式の場合ですと、よほどの財産がない限り相続税は発生しませんでした。

しかし、平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で求めることになりました。つまり、改正前に比べると多くの方が相続税納税の対象者となったのです。

身近な税金となった相続税の負担を少しでも軽減したい場合は、相続対策(相続税対策)をきちんと行うことがポイントといえます。

相続対策に収益物件(賃貸マンション、テナントのビルなど)は有効~そもそも収益物件とは?~

相続対策に収益物件(賃貸マンション、テナントのビルなど)は有効~そもそも収益物件とは?~

数多くある相続対策の方法の中には、収益物件(収益不動産)を活用したものもあります。

収益物件とは、家賃収入から収益を得るために購入する物件を指します。賃貸マンションやテナントのビルなどの収益物件は毎月家賃収入が手に入るため、多くの投資家がメリットを享受するために不動産投資を行っているのです。家賃収入を長期間得るためには、空室を増やさないように厳しい基準で物件を選び、管理をしていく必要があります。

収益物件といっても様々で、人が住むために活用される住宅系の物件もあれば、職場に用いられるオフィス系の物件などもあるのです。一般的なものは住宅系の物件で、ターゲットにあった物件を所有できれば安定して収益を得られます。

賃貸マンションやテナントのビルなどの収益物件に関してより詳しい情報を知りたい方は、大阪の株式会社ニッチにご質問ください。収益物件の仲介業務を行う株式会社ニッチでは、不動産に関する豊富な経験、知識、ノウハウがあります。お客様のニーズを察知し、最適な提案と支援をいたします。

相続対策に収益物件はなぜ有効なのか?~不動産に関する相談は大阪の株式会社ニッチへ~

相続対策に収益物件はなぜ有効なのか?~不動産に関する相談は大阪の株式会社ニッチへ~ 相続対策に収益物件はなぜ有効なのか?~不動産に関する相談は大阪の株式会社ニッチへ~

収益物件は相続対策になぜ有効なのでしょうか?

理由としては、現金と収益物件では評価のギャップがあることが挙げられます。現金はその金額の分だけの価値がありますが、収益物件を取得した場合、現金と比べるとほとんどのケースで資産の評価額が下がります。

あくまで資産の評価が下がるのみで、資産の価値そのものが下がったわけではありません。現金ではなく不動産として所有するだけで、立派な相続対策となり得るのです。収益物件は、建物が土地の上に乗っかっている状態であり、貸家建付地として扱うことができます。貸家建付地の扱いであれば土地の評価額は下がりますし、入居者に建物を貸しているため建物の評価も下がるのです。

土地建物の評価の例

2億円の現金で収益物件を購入し全室賃貸した場合、土地建物対価を50:50と仮定した場合、土地評価が1×0.8(路線価)×(1-借地権割合0.7×借家権割合0.3)と仮定します。

すると、1億円が6,320万円、そのうえに小規模宅地の特例が利用できると、さらに50%(200㎡まで)となるので3,160万円となります。建物に関しても、1億円×0.7(評価額割合)×0.7(借家権割合0.3)と仮定すると4,900万円となり、土地建物合計で、時価2億円が約8,000万円となり、時価の約40%程度の評価となる場合もあります。(エリアにより異なる)

収益物件を利用した相続対策を行いたいとお考えでしたら、大阪の株式会社ニッチにご連絡ください。各専門家と連携しており、相続対策を含めたサポートが可能です。「相続税評価額とは何?」「税金についてもっとよく知りたい」など、税金に関するご質問がありましたら、提携先である税理士事務所が対応いたしますのでお任せください。

相続対策に収益物件は役立つ 大阪で収益物件をお探しなら株式会社ニッチへ

賃貸マンションやテナントのビルなどの収益物件を上手く用いることで、相続対策を行えます。相続税が一昔前に比べると身近な税金になったからこそ、相続対策に力を入れることが大切です。

大阪の株式会社ニッチは複数の専門家と提携していますので、幅広いサポートが可能です。お気軽に何でもお申し付けください。

また株式会社ニッチでは、自社の顧客から直接の売却情報を中心に、取引先の不動産会社から内々の情報、売り見込み案件などを随時ご紹介させていただきます。大阪を中心に収益物件を扱ってきた経験を活かし、金融機関の紹介、購入諸経費の算出、資金計画の作成などもお手伝いさせていただきます。

収益物件のご購入後は、お客様からのご要望があれば貸主代理として賃貸募集会社の選定や賃料設定なども行います。徹底した不動産投資のサポートが強みですので、相続対策に収益物件を活用しようとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

相続対策・収益物件に関するご相談は株式会社ニッチへ

会社名 株式会社ニッチ
住所 <本社>
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目3-15 橋本ビル1F

<札幌支店>
〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8丁目14-3 札幌第二スカイビル7階B室

<高砂サテライトオフィス>
〒676-0808 兵庫県高砂市神爪1丁目16-6 宝殿ヤングビル3階
TEL <本社>
06-4963-2912

<札幌支店>
011-522-9401

<高砂サテライトオフィス>
050-1293-7793
FAX 06-4963-2913(本社)
代表者 代表取締役社長
宮脇 義幸
設立年月日 平成28年8月2日
事業内容 一棟収益マンション、事業用物件、土地の売買仲介、相続対策等コンサルティング業務
宅地建物取引業免許番号 国土交通大臣免許(1)第10575号
資本金 800万円
従業員数 10名
所属団体

・(社)大阪府宅地建物取引業協会会員

・(社)近畿地区不動産公正取引協議会会員

・(公社)北海道宅地建物取引業協会

代表取締役略歴

・昭和40年生まれ。

・出身地:和歌山(県立桐蔭高校卒業)

・平成2年関西大学社会学部卒業

・平成2年~中堅不動産会社で13年間、老舗不動産会社で13年間、売買仲介業務、責任者歴任

・平成28年8月株式会社ニッチ設立

有資格者(重複表示)

・不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 1名

・宅地建物取引士 3名

・マンション管理士 1名

アクセス

大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分

大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩7分

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代表挨拶

弊社は大阪市中央区の「堺筋本町駅」徒歩3分の大阪船場地域に本社を構え、関西を中心に札幌をはじめ全国の一棟収益用マンション、事業用不動産の売買仲介、相続対策のご相談等のコンサルティング業務を中心に活動しております。事業用の売買仲介業務、コンサルティング業務は私が直接担当させていただきますので、ご提供できるサービスレベルにばらつきがないのが弊社の強みの一つです。自社の利益よりもまずお客様からの信頼を得ることを最優先し、リピーターのお客様、紹介のお客様をどんどん増やし続けることを目標に業務に励んでいます。「一度取引させていただいたらそこからお付き合いが始まる」そんな不動産会社を目指しています。

代表取締役 宮脇義幸

URL https://niche21.com/
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